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2023/05/31
知らないと損する⁉お金や税金ニュースVol.53

【デジタル遺言制度】ネット作成OK・署名不要の新制度検討へ

 

政府は法的根拠のある遺言書について、インターネット上で作成

および保管できる「デジタル遺言制度」の創設を検討しています。

具体的には、法務省が今年中に有識者による研究会を立ち上げ、

2024年3月をめどに新制度の方向性を提言するとのことです。

 

□■━━━現行の遺言制度は3種類━━━■□

現行の遺言制度については、主に以下の3つが挙げられます。

 

1.公正証書遺言

2.自筆証書遺言

3.秘密証書遺言

 

特に「自筆証書遺言」に関しては遺言者自らが作成できるため、

公証人が必要な「公正証書遺言」などに比べて費用や手間がかからず、

最も利用者の多い遺言制度です。

しかしその一方で「自筆証書遺言」については、遺言自体の真実性を

確保するために全文自筆(財産目録などを除く)および押印が必要と

されており、それらの要件を満たしていない場合には遺言自体が無効と

なってしまう場合もあります。

 

□■━━━デジタル遺言制度とは?━━━■□

現在、導入が検討されている「デジタル遺言制度」については、

現行の「自筆証書遺言」に比べて下記のような特徴があります。

 

【デジタル遺言の特性】

〈現行の自筆証書遺言〉

・真意確認のため全文自筆

・本人確認の手段として押印

・紙で保管、国による補完制度も

 

〈デジタル遺言〉

・ネット上で顔撮影などと組み合わせて作成

・電子署名などで代替

・クラウド上などに保管。ブロックチェーン技術で改ざん防止

 

「デジタル遺言制度」ではインターネット上での作成を

前提としているため、自筆や押印が不要となる代わりに、

真実性の確保のために電子署名やブロックチェーン技術による

改ざん防止が検討されています。

 

このような制度が導入されることで、遺言書の作成が容易に

なるだけでなく、作成後の保管についてもデジタル化できるため、

紛失リスクについても軽減できることが期待されています。

 

□■━━━まとめ━━━■□

「デジタル遺言制度」の創設に向けた動きが報じられ、

遺言制度の大幅な見直しが示唆されています。

遺言をデジタル化することによる作成・保管の簡略化が

見込まれる一方で、改ざんや偽造などのリスクを除外するための

仕組みづくりが課題となるでしょう。

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