TOP > お知らせ一覧 > お知らせ詳細

お知らせ詳細

2024.03.21
知らないと損する⁉お金や税金ニュースVol.75

今回のテーマは、『【定額減税】混乱不可避?計算対象となる配偶者と扶養親族の考え方』です。

 

今年6月から実施される「定額減税」ですが給与所得者の場合には、給与から差し引かれる源泉徴収税額にて調整が必要となるため、各企業の給与計算業務に多大な影響が及ぶものと考えられます。

 

特に配偶者や扶養親族の有無によって、従業員ごとに減税額も異なるため、減税額の計算方法について改めて確認しましょう。

 

□■━━━減税額の計算方法━━━■□

定額減税による減税額については、以下の算式によって計算します。

 

◎減税額=3万円(本人分)+【3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数)】

 

したがって、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が2名の場合には、「3万円+3万円×3名=12万円」が減税額となります。

 

なお定額減税について、給与の源泉徴収税額から控除を行うのは、令和6年6月1日時点で在籍する従業員のうち、源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者となります。

 

□■━━━所得税の「扶養」の計算とは異なる点に注意━━━■□

定額減税の計算対象となる、同一生計配偶者および扶養親族の考え方は以下のとおりです。

 

◎同一生計配偶者

・控除対象者(従業員本人)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、令和6年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は、年収103万円以下)の方。

 

・所得者の合計所得金額(給与等の収入金額)が900万円(1,095万円)を超える場合も対象に含まれる

 

※源泉控除対象配偶者ではあるが、配偶者の合計所得金額(給与等の収入金額)が48万円(103万円)を超える場合は、定額減税の計算対象外となります。

 

◎扶養親族

所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

 

特に配偶者の場合には、配偶者特別控除の拡充により、年収103万円を超えて働く配偶者も多いでしょうが、定額減税に関しては年収103万円以下の配偶者のみが対象となるためご注意ください。

 

□■━━━まとめ━━━■□

定額減税に関しては、配偶者や扶養親族のカウントについて、所得税計算とは異なる点もあるため注意が必要です。

 

給与所得者に対する定額減税については、企業が給与計算業務を行う上で大きな混乱を招く可能性があるため、本年6月に向けて社内の理解を深めましょう。

 

□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□

【発行】

二垣幸広税理士事務所

二垣社会保険労務士事務所

二垣行政書士法人

株式会社二垣経営研究所

 

【ご意見・お問い合わせ】

電話:090-6843-1055

FAX:086-899-6714

メール:nigaki@ntaxoffice.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事の複製・転載を禁じます