2024.10.29 【2024年11月号】NewsLetter(経営セーフティ共済)
今回のテーマは、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!」です。
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■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が行なわれました。
■ 経営セーフティ共済の詳細 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能
<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>
・夜逃げ
■ 4つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる
<制度改正の理由>
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が増えているため、制度改正に!
■ CHECK!2024年10月からの改正ポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。
【改正イメージ】
加入から解約の間:損金算入可能となる期間(1回目)
解約後2年間:再加入は可能だが損金算入できない期間
解約後2年目以降:損金算入可能となる期間(2回目)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。安定的な制度継続の為にも、正しい目的での利用をしましょう!
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