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お知らせ詳細

2024.08.01
【2024年8月号】NewsLetter(経営力向上計画)

今回のテーマは、「中小企業者の設備投資などをサポート経営力向上計画で「稼ぐ力」をアップ!」です。

 

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■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

 

また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

 

■ 経営力向上計画のメリットは大きく3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  1. 税制優遇

即時償却又は税制控除が利用可能

中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、即時償却又は最大で10%の税額控除が可能

・対象設備:令和7年3月31日までに導入した対象設備

・利用できる方:資本金1億円以下の法人、個人事業主など

・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備であることなど

 

  1. 金融支援

融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。

日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。

 

  1. 法的措置

事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。

 

■ 計画策定 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

申請様式は3枚!

  1. 企業の概要
  2. 現状認識
  3. 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
  4. 経営力向上の内容
  5. 事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など、簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

 

■ 認定を受けられる「特定事業者等」の規模 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業等経営強化法第2条第6項

  • 会社または個人事業主
  • 医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人
  • 従業員数:2,000人以下

また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。

 

■ 認定事業の活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

<酒造>

1797年の創業以来地元に密着した清酒の製造を行っている会社が、県外への出荷や海外への積極的な輸出に取組むため、中小企業等経営強化法に基づく支援措置を活用し、品質の維持向上のための各種装置を導入する。

 

  • メリット

海外需要の取り込み、地元農家とコラボした県外への商品出荷のためには品質維持につながる機械投資が必要でした。大きな投資でしたので、税制優遇の支援措置を受けることができ、とても助かっています。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

この機会に経営力向上計画の認定を受け、各種税制の優遇措置や資金繰り支援などを活用してみてはいかがでしょうか?

詳しくは当事務所までご相談ください。

 

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二垣幸広税理士事務所

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