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お知らせ詳細

2024.01.17
知らないと損する⁉お金や税金ニュースVol.70

今回のテーマは、『【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ』です。

 

2024年1月1日に起こった能登半島地震による被災状況を踏まえ、国税庁は国税に関する申告・納付期限を延長することを決定しました。

 

石川県および富山県に納税地がある事業者などについては、税務署への申請手続きを行うことなく、自動的に期限延長の適用を受けることが可能です。

 

□■━━━地域指定による期限延長━━━■□

  • 対象となる納税者

石川県および富山県に納税地のある方(法人を含む)

 

  • 延長される期限

令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限(すべての税目が対象)。

 

今回の期限延長の対象は、石川県および富山県に納税地のある方(法人を含む)であり、国税に関する申告や申請、請求、届出などの提出や納付期限が延長されます。

 

すべての税目が対象となるため、所得税の確定申告だけでなく、法人税や相続税、源泉所得税などの申告・納付等の期限についても延長の対象となります。

これらの期限延長については自動的に適用されるため、税務署への申請手続きなどは必要ありません。

 

なお「申告・納付の期限がいつまで延長されるのか」については、今後の被災者の状況に配慮して検討することとされています。

 

□■━━━両県以外の場合は、申請により延長可能━━━■□

石川県および富山県のいずれにも納税地を有しない場合であっても、今回の地震により被災し、申告・納付手続きが困難な場合には、所轄の税務署に対して申請することで、申告・納付期限の延長を受けることができます。

 

この場合の申請手続きについては、必ずしも事前に行う必要はありません。当初の期限を経過したあとでも、状況が落ち着いてから、申告や納付と合わせて申請することも可能です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

能登半島地震による被災状況を踏まえ、石川県および富山県に納税地のある方々については、申告・納付等の期限延長が適用されます。

 

またその他の納税地でも、被災状況などによっては、申請により延長措置が適用されるため、国税庁の情報を整理し、無理のない税務手続きを心掛けましょう。

 

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