2025.10.30 【メルマガ】知らないと損するお金や税金ニュースVol.117
今回のテーマは、『<健康保険証>12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認』です。
政府は健康保険証の原則廃止を進めており、従来の健康保険証の発行は2024年12月2日をもって既に終了しています。
さらに2025年12月2日以降は従来の健康保険証の利用も廃止され、マイナ保険証への移行が加速します。
これらの変更により、従業員の入退社手続きを行う企業側にとってもフローの見直しが求められます。
□■━━━12月2日以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」━━━■□
2025年12月2日以降、従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。
マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
マイナ保険証を利用することで、医療機関での受付がスムーズになるほか、高額療養費制度の手続きが簡略化され、事前申請が不要になるなどのメリットがあります。
資格確認書
マイナ保険証を持っていない場合でも、資格確認書を医療機関へ提示することで、保険診療を受けることが可能です。
ただし、資格確認書の有効期限は最大5年のため、注意しましょう。
□■━━━入退社時における手続きの変更点━━━■□
入社時
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことで、資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。
新入社員にマイナ保険証の利用登録の有無をヒアリングし、資格確認書の要否を確認しましょう。
退社時
2025年12月2日以降に退社する従業員や被扶養者の健康保険証については、会社が回収・返納する必要はないため、各自で処分するよう従業員に案内してください。
□■━━━まとめ━━━■□
健康保険証の廃止に伴い、企業は手続きの変更点を正確に理解することが求められます。
人事担当者や従業員への周知も徹底することで、スムーズな対応を目指しましょう。

