2023.06.07 知らないと損する⁉お金や税金ニュースVol.55
今回のテーマは、『実質的に増税!?児童手当拡充に伴い、扶養控除廃止の検討へ』です。
政府が少子化対策の一環として、2024年度中に児童手当の拡充を検討していることが明らかになりました。
その一方で、「手当」と「控除」の二重取りを避けるため、現行の扶養控除制度の見直しについても今後検討される予定です。
□■━━━児童手当:高校生も対象かつ所得制限撤廃へ━━━■□
現行の児童手当および改正案に関しては、下記のとおりです。
児童手当の拡充へ
【現在】
所得制限あり
【案】
所得制限撤廃の方向
改正案では、対象範囲を16~18歳まで拡充し、現行の所得制限も撤廃する方針とのこと。
また第3子以降については、支給額を月15,000円→30,000円に倍増させる見通しです。
□■━━━扶養控除:18歳以下は控除廃止の可能性も━━━■□
児童手当の拡充に伴い、所得税や住民税における扶養控除の廃止が検討されています。
現行の所得税法では、16~18歳の子供を持つ親の場合、扶養控除として年間38万円の控除が受けられますが、
児童手当拡充によって高校生も支給対象に含まれる場合、扶養控除が廃止される可能性もあるようです。
ただしこれらの見直しは子ども手当創設時にも行われており、すでに中学生以下については扶養控除から除外されています。
そのため、今後支給対象が高校生まで拡大される場合には、扶養控除制度についても中学生以下のケースと
足並みを揃える可能性は十分考えられるでしょう。
しかしながら「児童手当の拡充」と合わせて「扶養控除の廃止」が実施された場合、年収や所得状況によっては実質的にマイナスとなるケースも見込まれ、政府が掲げる「所得倍増計画」との整合性について疑問の声も挙がっています。
□■━━━まとめ━━━■□
少子化対策として、児童手当の具体的な拡充内容が明らかになってきました。
その一方で財源確保や扶養控除廃止についても注目が集まっているため、今後の動向を注視しましょう。
□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□
【発行】
(二垣経営グループ)
二垣幸広税理士事務所
二垣行政書士法人
株式会社二垣経営研究所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:090-6843-1055
FAX:086-899-6714
メール:nigaki@ntaxoffice.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事の複製・転載を禁じます