2023.06.28 【2023年7月号】NewsLetter(優遇税制活用事例)
今回のテーマは、「優遇税制や金融支援等が受けられる経営力向上計画を作成しませんか?」です。
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■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
\経営力向上計画の認定を受けることで様々なメリットがあります!/
■ 制度利用の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
特定事業社等中小企業・小規模事業者中堅企業が経営力向上計画を申請
↓
国(事業分野別の主務大臣)経営力向上計画を認定
経営革新等支援機関(当事務所)が申請をサポート
計画申請においては、経営革新等支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です!
■ 経営力向上計画の認定を受けられる規模 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
従業員数2,000人以下
・ 会社または個人事業主
・ 医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・ 社会福祉法人
・ 特定非営利活動法人
※税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は、ご相談ください
★企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができますのでご相談ください!
■ 経営力向上計画の認定により優遇措置を受けた事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<企業詳細>
業種:クリーンルーム用衣服の洗浄
年商:8億
★チェックポイント★
中小企業経営強化税制は、法人税や所得税において、取得設備を即時償却、または10%(7%)の税額控除ができます!
<企業詳細>
業種:広告業・その他サービス業
地主より看板用地を賃貸し、看板製作から設置、管理までを一元化し、クライアントの集客をサポートするが管理案件が増え業務過多に
★チェックポイント★
先端設備等導入計画(固定資産税特例)は、市区町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が原則3年間1/2に軽減されます!
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
専門知識は不要!当事務所は経営革新等支援機関としてサポートいたします。
経営力向上計画策定のための3年~5年の事業計画を作成しましょう!まずはご相談ください!
■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
【発行】
二垣幸広税理士事務所
二垣行政書士法人
株式会社二垣経営研究所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:090-6843-1055
FAX:086-899-6714
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