2023.08.21 知らないと損する⁉お金や税金ニュースVol.60
今回のテーマは、『【社会保険】「年収の壁」解消に向け、10月より助成制度を創設へ』です。
所得税や社会保険では「106万円の壁」や「150万円の壁」など、いくつかの壁が存在しており、それらの存在がパートやアルバイトの労働の妨げになってしまうケースも多いです。
これらの「年収の壁」の解消に向け、岸田首相は今年10月から新たに企業向けの助成制度を創設する考えを明らかにしました。
□■━━━「年収の壁」によって生まれる働き損の状態とは?━━━■□
社会保険においては、企業規模に応じて年収が106万円や130万円を超える場合に配偶者などの扶養から外れ、自分自身で社会保険料を負担しなければなりません。
したがってこれらの「年収の壁」を超過すると、年収によってはかえって手取額が減少するという「働き損」の状態が生まれてしまいます。
このような制度のしくみがパートやアルバイトなどの働き方を制限しており、日本社会全体での労働力不足を加速させている一因であると問題視されてきました。
□■━━━1人あたり最大50万円の助成金支給へ━━━■□
現状を打開するため、政府は社会保険における「106万円の壁」を超えても働き損となることがないよう、賃上げや労働時間の延長を行った企業に対し、従業員1人あたり最大50万円の助成金を支給する方向で検討を進めています。
≪年収が106万円以上になっても手取りが減らないようにする≫
現行:年収106万円以上で社会保険料の負担発生
⇒10月にも企業への助成金で手取りの減少を抑制
(注)従業員101人以上の企業の場合
この助成制度は今年10月にも導入される見通しであり、年収106万円を上回った場合でも手取額が減少することがないよう、支援策の拡充を目指しているようです。
□■━━━まとめ━━━■□
扶養内で働くパートやアルバイトにとって、社会保険や税金計算での「年収の壁」は無視できない存在です。
「106万円の壁」解消に向けた助成制度導入が迫るものの、所得税における年収の壁など、まだまだ解決すべき課題は山積していると言えるでしょう。
□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□
【発行】
二垣幸広税理士事務所
二垣行政書士法人
株式会社二垣経営研究所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:090-6843-1055
FAX:086-899-6714
メール:nigaki@ntaxoffice.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事の複製・転載を禁じます