2023.10.13 知らないと損する⁉お金や税金ニュースVol.64
今回のテーマは、『【年収の壁】130万円超でも2年までは扶養OKに』です。
所得税や社会保険では「106万円の壁」や「150万円の壁」など、扶養内に留まるためのいくつかのボーダーラインがあり、それらの存在がパートやアルバイトの「働き控え」につながってしまうケースも多いです。
このような「年収の壁」の解消に向け、政府は支援強化パッケージの内容を正式に発表しました。
□■━━━「年収の壁」対策パッケージの内容とは?━━━■□
9月27日に厚生労働省が発表した「年収の壁」対策の概要は下記のとおりです。
≪年収の壁対策パッケージの概要≫
・103万
→ 企業に配偶者手当の基準見直しを働きかけ
・106万
→ 賃上げなどで労働者の厚生年金加入を支援した企業に助成
・130万
→ 一時的な増収で年収130万円を超えた場合、連続2年は扶養内に
いわゆる社会保険料における「年収の壁」解消のための措置であり、以前から報道されていた企業への助成制度に加え、従業員100人以下の企業で働く被扶養者については、10月以降は一時的な増収であれば、連続2年までは扶養内に留まることが可能となります。
ただし勤務先が一時的な収入増であることを証明する必要があるため、ご注意ください。
□■━━━2025年の年金制度改正までのつなぎ措置?━━━■□
今回政府が公表した対策パッケージについては、社会保険制度における「年収の壁」解消への取り組みですが、所得税や住民税での「150万円の壁」や「201万円の壁」は残されているため、今回の改正による効果は限定的になるという声もあります。
また2025年の年金制度改正に向けた「つなぎ措置」と捉えられており、わずか2年後には抜本的な見直しが行われる可能性もあるため、今後の扶養制度の在り方について注視し続ける必要があるでしょう。
□■━━━まとめ━━━■□
「年収の壁」解消に向けた対策パッケージが公表され、2年間であれば、年収130万円を超えても扶養内に留まれるなどの改正が明示されました。
事業者にとっては人手不足の解消、被扶養者にとっては収入増加の機会として、今回の改正内容との向き合い方を検討しましょう。
□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□
【発行】
二垣幸広税理士事務所
二垣行政書士法人
株式会社二垣経営研究所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:090-6843-1055
FAX:086-899-6714
メール:nigaki@ntaxoffice.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事の複製・転載を禁じます