TOP > お知らせ一覧 > お知らせ詳細

お知らせ詳細

2024.10.29
【2024年11月号】NewsLetter(教育訓練給付金)

【2024年11月号】NewsLetter(教育訓練給付金)

今回のテーマは、「仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方へ教育訓練給付金が拡充!」です。

 

▼動画案内はこちら

視聴はこちら

 

■ 教育訓練給付制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。

このたび厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に

開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正を行いました。

 

■ メリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………

企業イメージや社会的信頼性が高まり、競争力の強化が期待できます。

また、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも繋がります。

 

■ 教育訓練給付制度 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。

 

■ 制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  1. 教育訓練給付の支給を受けるまでの流れ

<受給の要件を満たす方>

(1)ハローワークに受給資格確認

※受給資格確認は、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を受講する場合に必要な手続きです

(2)厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講・修了(費用を自ら負担)

(3)ハローワークに支給申請

 

<ハローワーク>

(4)受給の要件を満たす方に給付金の支給

 

  1. 教育訓練給付の講座指定を受けるまでの流れ

(1)指定基準を満たす講座を有する教育訓練施設が厚生労働省委託申請窓口に指定申請をする

(2)厚生労働省委託申請窓口が教育訓練施設を調査する

(3)厚生労働省が審査を行う

(4)厚生労働省が指定基準を満たす講座を有する教育訓練施設を教育訓練給付の対象講座として指定する

 

※厚生労働省HP「教育訓練給付制度」より引用

 

■ CHECK!給付支給額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【専門実践教育訓練給付金】

◎対象訓練

中長期的キャリア形成に資する教育訓練

 

◎給付支給額

<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6か月ごとに支給します。

さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を支給。

 

<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>

上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給。

給付率を70%→最大80%に引き上げ(年間上限64万円)

 

【特定一般教育訓練給付金】

◎対象訓練

再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練

 

◎給付支給額

<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>

教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給。

 

<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>

上記に加えて、資格取得・就職した場合、 教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給。

給付率を40%→最大50%に引き上げ(年間上限25万円)

 

【一般教育訓練】

◎対象訓練

雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練

 

◎給付支給額

教育訓練経費の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

経済的負担を抑えながら技術革新やビジネスモデルの変化に対応したりリスキリングに取り組むことが可能になりますので、この機会にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。

 

□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□

【発行】

二垣幸広税理士事務所

二垣社会保険労務士事務所

二垣行政書士法人

株式会社二垣経営研究所

 

【ご意見・お問い合わせ】

電話:090-6843-1055

FAX:086-899-6714

メール:nigaki@ntaxoffice.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━